アンドロイドアプリを配布する時、アンドロイドマーケットに登録が必要ですが、当然規約あるわけで。長いけど頑張って読んだところで、個人的に気になるところを抜粋&メモしときます。
原文はこちら。
Android Market Developer Distribution Agreement
デベロッパー販売/配布契約書
以下、Android Market Developer Distribution Agreement の気になるとこメモ。●は気になったとこ、★はコメントです。
※当然本記事に書いてあることは無保証です。みなさん自身で規約をご確認下さい。
・3.1 本契約は、デベロッパーが無償対象製品と課金対象製品の両方に適用 ・3.2 デベロッパーは、適切な課税当局に納税する責任を負う ●3.3 ユーザーに当初無償でダウンロードすることを認めた同じ対象製品について、 その後当該ユーザーから料金を回収することはできない。 ただし、試用期間が満了した後に料金を回収しようとする場合は、対象製品の 完全版に対するすべての料金を、マーケット上で支払い処理業者を通じて回収義務 ★無償をマーケットで配布、有償は独自課金、とかは無理、ってことですかね? ●3.4 アプリについて、購入者が購入後 48 時間以内に払い戻しを要求した場合には Google が購入者に対象製品価格全額を払い戻すことを許可する ★ユーザ都合のキャンセルあるんですね ●3.5 デベロッパーの連絡先情報(登録メールアドレス)は、各アプリケーションの 詳細ページに表示され、カスタマー サポートの目的でユーザーに提供される ★実際に連絡先メールアドレスは、マーケット上で公開さていますね。 サポート対応が悪いと、掲載位置を変えられたり、最悪利用停止させられるようです。 ・3.5 尋常でない数の異議申し立て履歴のあるユーザー(クレーマー?)から 複数の異議申し立てを起こされた場合を除き、10 ドル未満で販売された対象製品について 支払い処理業者が受けた、請求に関する異議申し立てについては、支払い処理業者が請求する 手数料に加えて、自動的にデベロッパーにチャージバックがなされる場合がある ・4.1 下記第 5 条でデベロッパーにより許諾されるライセンスの権利を除き、 Google は、本契約に基づき対象製品に関してデベロッパー(またはデベロッパーのライセンサー) からいかなる権利、所有権、または権限(当該アプリケーションに含まれる知的財産権を含む)も 取得するものではないことに同意 ●4.4 デベロッパーは、マーケットから取得した顧客情報を、マーケット外で対象製品を 販売または配布する目的に使用してはなりません ★マーケットで取得する顧客情報、の定義が正しく理解できず。 たとえば、マーケットで配布したアプリで得たメアド等に、別の独自課金アプリの 紹介とかはNG、というのは拡大解釈?そういうケースがないか? ●4.5 競合禁止:デベロッパーは、主としてマーケット外での対象製品の販売/配布を促進することを 目的とした対象製品を配布または入手可能とする目的に、マーケットを使用してはなりません。 ★マーケットで無償版、独自マーケット&独自課金で有償版、のようなやり方はNGか。 マーケットでアプリは無償、コンテンツは独自課金で有償、はありなのか微妙・・・ ただ、たとえばサイトのアプリをマーケットで無償提供、サイトの有償プランはサイト上で、 というのは普通にある。(evernoteしかり) ・4.9 Google は、Google の判断に基づき、許容可能な基準を満たしていない対象製品を 特定または削除することができます。 ・5.1 デベロッパーは、Google に対し、マーケットの運営およびマーケティングに関連する管理 およびデモンストレーションの目的で対象製品をコピー、実行、表示、および使用すること、 ならびに対象製品を使用して Android プラットフォームに改良を加えることのできる、 全世界における非独占的な無償ライセンスを許諾します。 ディベロッパーは当該対象製品について著作者人格権を行使しないものとします。 ・5.4 ディベロッパーは、別のエンドユーザーライセンス契約(EULA)を対象製品に添付できる ・5.5 デベロッパーは、対象製品に関して必要な特許権、商標権、営業秘密、著作権もしくは その他の財産権を含む全ての知的財産権を有していることを表明し保証するものとします。 デベロッパーが第三者のマテリアルを使用する場合には、デベロッパーは対象製品に含まれる 第三者のマテリアルを販売/配布する権限を有していることを表明し保証するものとします。 ・7.1 デベロッパーが(他社の権利侵害により)マーケットから対象製品を削除した場合で 且つエンドユーザーが当該対象製品を取り下げから遡って1年以内に購入している場合には、 Googleからの要請に基づき、デベロッパーは対象となるエンドユーザーに対して、 エンドユーザーが支払った金額の、使用できなくなった期間分から、関連する取引に付随する 販売手数料を差し引いた金額を返金しなければならない ・7.2 Google は、自身の単独の裁量において、あらゆるデベロッパーがマーケットを使用することを 停止または禁止する権利を留保します。 ・10.2 デベロッパーが本契約の解約を希望する場合、デベロッパーは30日前までに書面で Google に 通知するとともに、該当するデベロッパー用資格情報の使用を停止しなければならない ●14.1 Google は、変更内容を記載したメールでデベロッパーに通知を送信することにより、 いつでも本契約を変更することができます。 〜 メールが送信された日から 30 日以内にデベロッパーが本契約の変更に同意しない場合、 Google は、デベロッパーが変更後の本契約に同意するまで、デベロッパーの対象製品の販売/配布を 停止します。 メールが送信された日から 90 日以内にデベロッパーが変更に同意しない場合、 デベロッパーはマーケットの使用を終了しなければなりません。 使用を終了することは、契約の変更に対するデベロッパーの唯一かつ排他的な救済措置であるものとします。 ★メール連絡・・・。